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携帯電話の持ち込み2

その他

昨日の書いたオートレースの束田亮選手が携帯電話を持ち込み登録削除になった件について、公式HPで発表がありました。

削除の理由が「登録規則第21条7号」となっていますので、JKAの処分として登録を削除されたようです。
ちなみに、本人の申し出による登録削除の場合は、「登録規則第20条1号」(登録の消除を申請したとき。)が適用されます。

しかし、協会側から登録を削除されたとなると他の競技の同様の事例と比べてかなり厳しい処分となりました。

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