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【競輪】伊藤将志選手の斡旋保留理由が公表される

競輪

2010年12月10日付で斡旋保留となっている伊藤将志選手の斡旋保留理由が公表されました。

出場あっせん保留
14391 伊藤将志選手 平成22年12月10日付 業務規程 第134条 第1項 第3号及び同第4号
(左から登録番号 氏名 あっせん保留 適条)

業務規程第134条は出場斡旋保留に関する条項で、その期間として第1項第3号に登録削除に該当するおそれがある場合の調査中及び審議中の期間、同4号に招致又は事情聴取に正当な理由がなく応じなかった者が応じるまでの期間、斡旋を保留することができるとされています。

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